Participation rules参加規則
本規則は、株式会社三菱総合研究所(以下「当社」という)が企画・運営する「未来共創イニシアティブ」(以下「本会」という)の参加に関し、適用されるものとする。
第1条(総則)
- 1.本会は、山積する国内外の重要な社会課題に対し、イノベーションによる解決策とビジネスモデルをデザインし、実践並びに政策提言につなげるためのプラットフォームであり、豊かで持続・成長可能な社会の実現に貢献することを目的として各種活動を行う。
- 2.当社は、前項及び本会設立趣意書に定める本会の設立趣旨(以下「本会目的」という)に則り本会の企画・運営及び本会のウェブサイト(以下「本ウェブサイト」という)の構築・運営を行う。また、当社は会員に対して本会の活動内容の定期的な報告を行う。
- 3.当社は、本会の企画・運営に必要な助言を受けるためのアドバイザー・サポーターを指名し、本ウェブサイトに掲示する。
- 4.本規則は、第2条第1項に定める会員に適用する。
- 5.本規則のほか、会員が遵守すべき事項として当社が別途定めるガイドライン等がある場合、当該ガイドライン等も本規則の一部を構成する。
第2条(会員)
- 1.本規則において「会員」とは、本会目的に賛同して本規則を承諾の上参加申込の手続をし、入会審査を経て当社が承認し登録した法人その他の団体をいう。
- 2.会員は、次の各号のいずれかの種別(以下「会員種別」という)に属する。なお、第2号から第5号までの会員を総称して「一般会員」という。
- (1)共創会員
一般会員以外の会員 - (2)一般会員(企業)
民間企業(次号の会員を除く)、一般社団法人及び一般財団法人 - (3)一般会員(スタートアップ)
独自アイデア・技術をもとに新ビジネスを展開し、成長を指向する独立小規模事業体(ベンチャーキャピタルを除き特定資本に依存しない、従業員50人以下かつ設立10年以内の企業を目安とし、当社事務局が認定した先) - (4)一般会員(自治体)
地方自治体 - (5)一般会員(賛助)
官公庁(前号の会員を除く)、大学、研究機関、公益社団法人、公益財団法人及び独立行政法人
- (1)共創会員
- 3.当社は、第16条に定める会員資格の更新に際し、前項第3号に定める目安に照らし相当と認める場合は、一般会員(スタートアップ)に対して会員種別の一般会員(企業)への変更を申し入れることができる。この場合において、当該一般会員(スタートアップ)が同意したときは、所定の手続を経ることにより、会員種別を一般会員(企業)に変更する。
- 4.一般会員は、所定の手続を経ることにより、会員種別を共創会員に変更することができる。
- 5.共創会員は、所定の手続を経ることにより、第16条に定める会員資格の更新に際し、会員種別を一般会員に変更することができる。
- 6.会員は、参加申込時における届出事項(前二項の手続において届け出る事項がある場合、これを含む)に変更がある場合、その都度、遅滞なくその内容を当社に通知しなければならない。
- 7.当社は、本会に参加している会員の名称を公表することができる。
- 8.会員は、自己が本会に参加している事実を公表することができる。この場合において、会員は、当社との間にパートナーシップ、代理権授与、雇用又は合弁事業等の関係があると誤認される表示をしてはならない。
第3条(年会費)
- 1.会員の年会費は、別表1のとおりとし、第2条第1項に定める登録の時期にかかわらず一律とする。
- 2.当社は、前条第1項に定める登録後及び第16条に定める会員資格の更新に際し、共創会員及び一般会員(企業)に対して前項に定める年会費の請求書を発行し、共創会員及び一般会員(企業)は、当該請求書発行日の属する月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。この場合において、振込手数料は会員の負担とする。
- 3.一般会員が、第16条に定める会員資格の更新前に前条第4項に基づき共創会員に変更する場合、別表2に定める金額を当社に支払う。この支払手続は前項に準ずる。
- 4.会員が前二項に定める支払を遅延したときは、当社は、当該会員に対し支払期日の翌日から支払済みまでの日数に応じ、支払遅延金額に対し年率3%の割合で計算した遅延利息を請求することができる。
- 5.当社は、いかなる事情であっても、いったん支払を受けた年会費を返還しない。
第4条(サービス内容)
- 1.会員が本会において受けることのできるサービスについては、本ウェブサイトへの掲載等により表示し又は会員に通知する。
- 2.当社は、会員に通知することをもって、前項に定めるサービスの全部又は一部を変更、中止又は終了することができる。
第5条(本会活動)
- 1.本規則において、本会目的に則り企画・募集される会員参加型の個別の活動を「本会活動」という。
- 2.本会活動の種類及びその実施のために必要な事項は、本ウェブサイトへの掲載等により表示し又は会員に通知する。
- 3.共創会員は、本会活動のうち、当社が別途定めるテーマ型共創プロジェクトの実施を提案することができる。
- 4.当社は、本会目的のために必要な範囲で、本会活動の内容を公表することができる。
第6条(会員外参加者)
- 1.会員は、会員外の者を参加させることで本会活動を効果的に実施できると判断する場合、次に掲げる事項を条件として、会員外の者(以下「会員外参加者」という)を参加させることができる。
- (1)当社提案の本会活動においては、当社の承認があること
- (2)会員提案の本会活動においては、当社及び当該活動に参加するすべての会員の承認があること
- 2.共創会員は、本会活動ごとに当社が指定する人数を上限として、自己及び子会社(会員が100%株式を保有する会社をいう。以下本条において同じ)に属する者を参加させることができる。この場合において、子会社に属する者は会員外参加者とみなす。
- 3.会員は、前二項に基づき会員外参加者を本会活動に参加させる場合、会員外参加者に対して本規則の定めのほか、本会において自己が負うべき義務と同等の義務を遵守させなければならない。
- 4.会員は、会員外参加者が参加する活動に関し別途規則を制定することができる。この場合において、会員は当該規則の内容について事前に当社の承諾を得なければならない。
第7条(会員間の接触)
会員は、本会において他の会員から連絡その他の接触を受けた場合、誠意をもって対応しなければならない。ただし、当該接触の目的が本会目的に即さない内容のときはこの限りではない。
第8条(当社の責任範囲)
- 1.本会の企画・運営に付随して、当社より提供された資料、助言等(以下「資料等」という)は、提供時点で入手可能な情報及び経済、市場、その他の状況に基づくものではあるが、その後の状況の変化により、資料等の内容が影響を受ける可能性があり、当社は資料等を修正、変更又は補足する義務を負わない。また、当社は、会員が資料等を利用した結果に対し一切の義務及び責任を負わない。
- 2.当社は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦争、暴動、内乱、テロリズム、パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他当社の支配の及ばない事由により本会又は本会活動の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び責任を負わない。
- 3.当社が会員に対して損害賠償義務を負う場合の損害賠償額は当社及び会員間の協議により定めるが、会員種別を問わず、その総額は請求原因の如何にかかわらず、別表1に定める共創会員の年会費の額を超えないものとする。
- 4.会員間で直接行われる商談、取引又は契約は、当該会員が自己の名義及び計算で行うものとし、当社は一切保証又は責任を負うものではない。会員は、当該商談、取引又は契約の不成立又は不履行を事由に、当社に対しクレーム等を一切行わないものとする。このほか、当社は会員間に生じた紛争の一切について責任を負わないものとする。
第9条(知的財産権)
- 1.当社が本会の運営を行うにあたり新たに作成した著作物及び従前より有している著作物(以下「当社著作物」という)の著作権は当社に帰属するが、当社は、会員自身に限り、利用することを無償で許諾する。なお、会員が当社著作物(複製又は翻案したものを含む)を公表する場合、事前に当社の書面による承諾を得なければならない。
- 2.会員は、本会で使用する名称及びマーク等に類する商標の出願を行わない。
- 3.前二項に定めるほか、本会において新たに生じた発明、考案、意匠、創作、商標、アイデア、ノウハウ等に係る権利(これらを受ける権利を含む)の取扱いは、「未来共創イニシアティブ 知的財産の取扱いに係る指針」に定めるとおりとする。
第10条(秘密保持義務)
- 1.本規則において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する一切の情報をいう。
- (1)本会を通じて当社又は会員から秘密と表示の上開示される情報
- (2)前号のほか、本会を通じて会員のみが知り得る情報
- 2.本規則において、「開示者」とは、自己が保有する秘密情報を開示する当社又は会員をいい、「被開示者」とは、秘密情報を知得する当社又は会員をいう。なお、前項第2号に該当する秘密情報は、会員固有の情報を除き当社をその開示者とみなす。
- 3.第1項の規定にかかわらず、秘密情報には次の各号のいずれかに該当するものを含まない。
- (1)被開示者が知得したとき既に公知であったもの
- (2)被開示者が知得後、被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの
- (3)被開示者が、知得したときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの(被開示者が独自に開発したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等)
- (4)被開示者が知得後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明したもの
- 4.被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、被開示者は、第1条第3項に定めるアドバイザー及び会員外参加者に対して、被開示者が負うべき義務と同等の義務を課すことにより秘密情報を開示することができる。
- 5.前項の規定にかかわらず、被開示者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等から、法令(金融商品取引所の定める規則も含む)上の権限に基づき開示請求があった場合、当該秘密情報を開示することができる。この場合において、被開示者は、やむを得ない事由があるときを除き、事前に開示者への通知を行わなければならない。
- 6.疑義の回避のため、会員は、本会目的に則り、秘密情報を含む情報を他の会員に開示することができ、当該開示は本条により妨げられるものではない。ただし、会員間で別途秘密情報の取扱いに関する合意をした場合は、当該合意の定めるところによる。
第11条(個人情報保護)
- 1.当社及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む。以下同じ)、これに関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならない。なお、本規則において「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める個人情報をいう。
- 2.当社は、当社のサービスや商品、企画・提案、ソリューション等を会員に案内する場合に、会員が当社に届け出た情報(個人情報を含み、以下「会員情報」という)を利用できる。
- 3.当社における個人情報の取扱いは、当社「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについて」に従って行う。
- 4.個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに関連する法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
- 5.本条の取扱いは、もっぱら日本国内における個人情報の取得、使用等を前提とするものであり、その他の場合には、個別にその取扱いを決定する。
第12条(終了後の取扱い)
当社及び会員は、本会の存続期間満了若しくは終了又は会員にあっては退会の後直ちに、秘密情報(複製を含む)又は委託若しくは提供を受けた個人情報に関する全ての資料を相手方の指示により返却、消去又は廃棄しなければならない。ただし、当社は、会員情報を本会の存続期間満了若しくは終了後又は会員の退会後も1年間保有することができる。
第13条(不正な利益供与等の禁止)
- 1.会員は、本会の活動に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又はその約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約する。
- 2.当社は、会員が前項の定めに違反した場合、会員に催告をすることなく直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 1.当社及び会員は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
- (1)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という)であること
- (2)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (3)前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと
- (4)自ら又は第三者を利用して、当社又は他の会員に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと
- (a)暴力的な要求行為
- (b)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (c)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (d)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 2.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員に催告することなく直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。
- (1)前項に違反したとき
- (2)前項に違反している懸念が生じ、会員として適当でないと当社が判断したとき
第15条(本会の存続期間)
- 1.本会の存続期間は、2021年4月1日から2022年3月31日までとする。なお、当社が存続期間満了の2ヶ月前までに本会の終了を会員に通知した場合を除き、存続期間は、当該満了日の翌日から翌年3月31日までの1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 2.当社は、当社の事業上の事由又は当社の責に帰さない事由により本会の運営が事実上困難になった場合、会員に通知することをもって、本会を終了することができる。
第16条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、第2条第1項に定める登録の日から、退会した場合を除き、最初に到来する3月31日までとする。なお、前条第1項に基づき本会の存続期間が更新される場合で、2月末日までに次条第1項に定める退会届の提出がない場合、会員資格は翌年3月31日まで1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第17条(退会)
- 1.会員は、退会届の提出によりいつでも退会することができる。ただし、退会することにより当該会員が参加している本会活動の遂行ができなくなる場合はこの限りではなく、当該活動が存続する間は退会することができないものとする。
- 2.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に通知の上直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。ただし、第4号から第6号までの場合には、当社は当該会員に対する通知なくして直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。
- (1)本規則に違反したとき
- (2)重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
- (3)当社に届出た情報の全部又は一部が真実と異なることが判明したとき、又は表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき
- (4)会員が登録した情報に基づく当社と会員との連絡が2ヶ月間、不可能なとき
- (5)会員が第3条に定める年会費を支払期日までに支払わず、当社が相当期間を定めて支払を催告してもなお支払わないとき
- (6)解散の決議をしたとき
- (7)会員に重大な組織再編、株主構成の変更等があり、当社が本会の運営にあたって支障が生じると認めたとき
- (8)その他本会目的に照らし当社が本会会員としてふさわしくないと判断したとき
第18条(本規則の変更)
当社は、本会目的に照らし又は適用される法令の改廃等により本規則の変更が必要と認められる場合、変更後の本規則の内容及び変更の効力発生日を本ウェブサイトに掲載し又は会員に通知することをもって、本規則を変更できるものとする。
第19条(存続条項)
第9条(知的財産権)、第10条(秘密保持義務)、第11条(個人情報保護)、第12条(終了後の取扱い)、第13条(不正な利益供与等の禁止)、第14条(反社会的勢力の排除)、本条(存続条項)及び次条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、本会の存続期間満了若しくは終了又は会員にあっては退会の後も存続するものとする。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規則のほか、本会の企画・運営は日本法に準拠するものとし、本会に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2021年4月1日制定
2025年4月1日改定
2025年7月1日改定
【別表1】年会費(第3条第1項関連)
会員種別 | 年会費(税別) |
---|---|
共創会員 | 金100万円 |
一般会員(企業) | 金10万円 |
一般会員(スタートアップ) | 無料 |
一般会員(自治体) | 無料 |
一般会員(賛助) | 無料 |
【別表2】一般会員が会員資格の更新前に共創会員に変更する場合の支払額(第3条第3項関連)
会員種別 | 支払額(税別) |
---|---|
一般会員(企業) | 金90万円 |
一般会員(企業)以外 | 金100万円 |